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一 連動する航海用レーダー、ジャイロコンパス又は船速距離計の機能に障害を与えないものであること。
二 専ら手動操作により物標の捕捉を行うものにあっては10以上、自動的に物標の捕捉を行うものにあっては20以上の物標を捕捉することができ、かつ、捕捉した物標を自動的に追尾することができるものであること。
三 自動的に物標の捕捉を行うものにあっては、手動操作によっても捕捉を行うことができるものであること。
四 連続する10回の走査において5回以上表示される物標を継続して追尾するものであること。
五 追尾中の物標を、他の物標と識別することができる方法により表示することができること。
六 自動的に物標の捕捉を行うものにあっては、捕捉を行う範囲を限定し、かつ、当該範囲を表示することができるものであること。
七 物標を捕捉した後1分以内に、当該物標の移動の概略の予測をベクトル又は図形により表示することができるものであること。
八 物標を捕捉した後3分以内に、当該物標の移動の予測をベクトル又は図形により表示し、かつ、必要に応じて、当該物標に係る次に掲げる事項を数字又は文字により表示することができるものであること。
イ.距離
ロ.真方位
ハ.最接近地点における距離
ニ.最接近地点に至る時間
ホ.真針路
へ.真速力
九 ベクトルにより物標の移動の予測を表示するものにあっては、真ベクトル表示方式(当該物標の真針路及び真速力による表示方式をいう。以下同じ。)及び相対ベクトル表示方式(自船を基準とした当該物標の相対針路及び相対速力による表示方式をいう。以下同じ。)により表示することができ、かつ、使用中の表示方式を表示することができるものであること。
十 図形により物標の移動の予測を表示するものにあっては、真ベクトル表示方式又は相対ベクトル表示方式によっても表示することができるものであること。
十一 物標の移動の予測に用いる時間を調節することができるものにあっては、

 

 

 

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